PR

リフォーム中の仮住まい、住民票はどうする?手続きと注意点を解説

建物・家づくり
記事内に広告が含まれています。

家のリフォームや建て替えで一時的に仮住まいをするとき、「住民票ってどうすればいいの?」と悩む方は少なくありません。

短期間なら住民票は移さずそのままでも良いのか、それとも移すべきなのか。

この記事では、仮住まいにおける住民票の手続き、期間による扱いの違い、メリット・デメリット、そして注意点について詳しく解説します。スムーズな手続きで、リフォーム期間を安心して過ごしましょう。

仮住まい中の住民票、どう判断する?期間と注意点

リフォームで仮住まいをする際、住民票を移すべきか迷うことがあります。

住民票は行政サービスの基礎であり、法律で住所変更後14日以内の届け出が義務付けられています。判断の目安は仮住まいの期間です。一般的に、期間が1年未満なら元の住所に生活の本拠があるとみなされ、住民票移動は必須ではありません。

しかし、保育園利用や手当受給などの行政サービスは住民票のある自治体でしか受けられず、重要な郵便物が届かない、本人確認で不便が生じる等のデメリットがあります。

期間が1年以上に及ぶ場合は、生活の本拠が移ると考えられるため、原則として住民票を移す必要があります。ご自身の状況や期間、利用したいサービスを考慮して判断しましょう。郵便物の転送手続きは、移さない場合でも忘れずに行うことが大切です。

住民票を移す場合の手続き:転出届と転入届

仮住まい先に住民票を移すと決めた場合、行政サービスがスムーズに受けられ、郵便物も確実に届くメリットがあります。

手続きは二段階です。まず、現在住民票のある市区町村役場で「転出届」を行います。引っ越しの約14日前から当日までに、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参して手続きし、「転出証明書」を受け取ります。

次に、仮住まい先の市区町村役場で「転入届」を行います。これは新しい住所に住み始めてから14日以内に行う必要があり、転出証明書と本人確認書類、異動者全員分のマイナンバーカード(または通知カード)が必要です。

印鑑は不要な自治体が増えていますが、念のため持参すると安心です。マイナンバーカードがあればオンラインでの転出届も可能です。手続きの詳細は事前に各役所のウェブサイト等で確認しましょう。

自宅に戻る際の手続きとその他の注意点

リフォームが完了し、元の自宅へ戻る際にも住民票の手続きが必要です。

この手続きは、仮住まいが元の自宅と同じ市区町村内か、異なる市区町村だったかによって変わります。もし同じ市区町村内であれば、引っ越し後14日以内に「転居届」を提出します。

異なる市区町村だった場合は、まず仮住まい先の役所で「転出届」を、次に元の自宅の市区町村役場で「転入届」を、それぞれ引っ越し後14日以内に提出する必要があります。いずれの手続きにも本人確認書類が必要です。

また、住民票の移動に伴い、運転免許証の住所変更手続きや、銀行、クレジットカード、携帯電話会社などへの住所変更連絡も忘れずに行いましょう。これらを怠ると、後々不都合が生じる可能性があります。

まとめ

リフォーム中の仮住まいにおける住民票の扱いは、期間や個々の状況に応じて判断が必要です。

住民票を移す場合は「転出届」「転入届」、自宅に戻る際は「転居届」または再度「転出届」「転入届」の手続きを期限内に行いましょう。

運転免許証などの関連手続きも忘れずに。不明な点は、必ず市区町村の役所に相談してください。

この記事を書いた人
ずかこ

「my home master」を運営しているずかこです。
叔母夫婦が設計士で姉が宅建士を持っており、私自身は約10年、不動産に関わる仕事をしてきました。
今住んでいる家は、叔母に図面を描いてもらい、知り合いの業者さんに基礎をお願いして、出来るだけ自分たちで作りました。

このサイトでは、私が学んだことや感じたことを皆さんと共有したいと思っています。
家づくりは楽しいだけでなく、大変なこともあります。
失敗しないためには、どんなことに注意すべきか、どんなプランがおすすめか、どんな工務店や設計事務所と契約すべきかなど、知っておくべきことがたくさんあります。
私はそのようなことを分かりやすく説明していきたいと思っています。
私のサイトが皆さんの家づくりの参考になれば嬉しいです。
よろしくお願いします。

ずかこをフォローする
ずかこをフォローする
タイトルとURLをコピーしました