家のリフォームや建て替えで一時的に仮住まいをするとき、「住民票ってどうすればいいの?」と悩む方は少なくありません。
短期間なら住民票は移さずそのままでも良いのか、それとも移すべきなのか。
この記事では、仮住まいにおける住民票の手続き、期間による扱いの違い、メリット・デメリット、そして注意点について詳しく解説します。スムーズな手続きで、リフォーム期間を安心して過ごしましょう。
仮住まい中の住民票、どう判断する?期間と注意点
リフォームで仮住まいをする際、住民票を移すべきか迷うことがあります。
住民票は行政サービスの基礎であり、法律で住所変更後14日以内の届け出が義務付けられています。判断の目安は仮住まいの期間です。一般的に、期間が1年未満なら元の住所に生活の本拠があるとみなされ、住民票移動は必須ではありません。
しかし、保育園利用や手当受給などの行政サービスは住民票のある自治体でしか受けられず、重要な郵便物が届かない、本人確認で不便が生じる等のデメリットがあります。
期間が1年以上に及ぶ場合は、生活の本拠が移ると考えられるため、原則として住民票を移す必要があります。ご自身の状況や期間、利用したいサービスを考慮して判断しましょう。郵便物の転送手続きは、移さない場合でも忘れずに行うことが大切です。
住民票を移す場合の手続き:転出届と転入届
仮住まい先に住民票を移すと決めた場合、行政サービスがスムーズに受けられ、郵便物も確実に届くメリットがあります。
手続きは二段階です。まず、現在住民票のある市区町村役場で「転出届」を行います。引っ越しの約14日前から当日までに、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参して手続きし、「転出証明書」を受け取ります。
次に、仮住まい先の市区町村役場で「転入届」を行います。これは新しい住所に住み始めてから14日以内に行う必要があり、転出証明書と本人確認書類、異動者全員分のマイナンバーカード(または通知カード)が必要です。
印鑑は不要な自治体が増えていますが、念のため持参すると安心です。マイナンバーカードがあればオンラインでの転出届も可能です。手続きの詳細は事前に各役所のウェブサイト等で確認しましょう。
自宅に戻る際の手続きとその他の注意点
リフォームが完了し、元の自宅へ戻る際にも住民票の手続きが必要です。
この手続きは、仮住まいが元の自宅と同じ市区町村内か、異なる市区町村だったかによって変わります。もし同じ市区町村内であれば、引っ越し後14日以内に「転居届」を提出します。
異なる市区町村だった場合は、まず仮住まい先の役所で「転出届」を、次に元の自宅の市区町村役場で「転入届」を、それぞれ引っ越し後14日以内に提出する必要があります。いずれの手続きにも本人確認書類が必要です。
また、住民票の移動に伴い、運転免許証の住所変更手続きや、銀行、クレジットカード、携帯電話会社などへの住所変更連絡も忘れずに行いましょう。これらを怠ると、後々不都合が生じる可能性があります。
まとめ
リフォーム中の仮住まいにおける住民票の扱いは、期間や個々の状況に応じて判断が必要です。
住民票を移す場合は「転出届」「転入届」、自宅に戻る際は「転居届」または再度「転出届」「転入届」の手続きを期限内に行いましょう。
運転免許証などの関連手続きも忘れずに。不明な点は、必ず市区町村の役所に相談してください。