マイホームの購入を検討しているファミリー世帯の皆さんに向けて、不動産の登記と登録免許税についてご紹介したいと思います。
不動産の登記とは、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公示するために、法務局に申請する手続きのことです。
登録免許税とは、不動産の登記を行う際にかかる国税のことです。
不動産の登記は、マイホームの購入に欠かせない重要な手続きですが、登録免許税は高額になる場合があります。
しかし、知っておくべきことがたくさんあります。
この記事では、登録免許税とはなにか、登記する場所や情報はどこで見られるのか、登記費用のなかには登録免許税以外にも司法書士手数料が含まれることなどをご紹介していきます。
また、登録免許税の税率や、所有権の保存登記とはなにかをご紹介します。
さらに、住宅用の不動産における、登録免許税の軽減措置についてもご紹介します。
それでは、早速見ていきましょう。
登録免許税とは?登記する場所や情報はどこで見る
登録免許税とは
まず、登録免許税とはなにかを説明します。
登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を変更するために行う登記に対して課される国税のことです。
例えば、マイホームを購入する際には、売主から買主へ所有権を移転するための所有権移転登記を行いますが、このときに登録免許税が発生します。
また、住宅ローンを利用する場合には、金融機関から借りたお金を返済する保証として不動産を担保にするための抵当権設定登記も行いますが、このときも登録免許税が発生します。
不動産の登記を行う場所とは?
次に、不動産の登記を行う場所や情報はどこで見られるのかを説明します。
不動産の登記を行う場所は、法務局です。
法務局は全国に50箇所ありますが、不動産が所在する地域の法務局で登記を行う必要があります。
例えば、東京都内でマイホームを購入する場合には、東京法務局で登記を行います。
ただし、法務局で直接手続きを行うことはできません。
必ず司法書士や弁護士などの専門家に依頼する必要があります。
また、不動産の所有権や抵当権などの権利関係は、法務局で作成される公文書である「登記簿」に記録されます。
登記簿は、不動産の権利関係を公示するためのもので、誰でも閲覧することができます。
登記簿には、不動産の所在地や面積、所有者や権利者の氏名や住所、権利の内容や期間などが記載されています。
登記簿を閲覧するには、法務局に行って「登記簿謄本」を請求するか、インターネットで「登記情報提供サービス」を利用するかのいずれかの方法があります。
登記簿謄本は有料で、1件あたり300円から600円程度かかります。
登記情報提供サービスは無料で利用できますが、一部の情報は非公開になっています。
さて、不動産の登記には登録免許税だけでなく、司法書士手数料もかかります。
司法書士手数料とは、不動産の登記を依頼した司法書士に支払う報酬のことです。
司法書士手数料は、不動産の価格や登記の種類によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度かかります。
司法書士手数料は、登録免許税と合わせて「登記費用」と呼ばれることがありますが、厳密には別のものです。
登録免許税は国に納める税金であり、司法書士手数料は司法書士に支払う報酬です。
登録免許税の税率や所有権の保存登記とはなにか
次に、登録免許税の税率や、所有権の保存登記とはなにかを説明します。
まず、登録免許税の税率は、不動産の価格や登記の種類によって異なります。
所有権移転登記の場合は、不動産の価格に対して2%から4%の税率が適用されます。
抵当権設定登記の場合は、借入金額に対して0.4%から0.6%の税率が適用されます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
- 所有権移転登記
- 不動産価格が5000万円以下の場合:2%
- 不動産価格が5000万円を超える場合:4%
- 抵当権設定登記
- 借入金額が1億円以下の場合:0.4%
- 借入金額が1億円を超える場合:0.6%
次に、所有権の保存登記とはなにかを説明します。
所有権の保存登記とは、不動産を購入する際に行う特別な種類の登記で、購入契約をした時点で買主が所有権を取得したことを公示するために行います。
通常、不動産の所有権は、売買代金の全額支払いが完了した時点で移転されますが、その間に売主が不動産を第三者に売却したり、抵当権を設定したりするリスクがあります。
そのようなリスクを回避するために、所有権の保存登記を行うことで、買主が先に所有権を取得したことを法務局に登録し、他の人に不動産を売却したり担保にしたりできないようにします。
所有権の保存登記は、不動産の価格の1%の税率で登録免許税がかかります。
例えば、不動産価格が6000万円の場合、所有権の保存登記にかかる登録免許税は60万円です。
所有権の保存登記は任意ですが、不動産購入時にはほとんど行われています。
住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置について
最後に、一般住宅用の不動産における、登録免許税の軽減措置について説明します。
住宅用の不動産とは、自分や家族が居住するために購入する不動産のことで、一戸建てやマンションなどが該当します。
住宅用の不動産には、以下のような登録免許税の軽減措置があります。
登記の種類 | 本則税率 | 住宅に係る特例 | |
対象住宅 | 特例税率 | ||
所有権の保存登記 | 0.4 % | 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 | 0.15 % ※1 |
所有権の移転登記 | 2.0 % | ・個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 ・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの又は一定の耐震基準等に適合するもの |
0.3% ※1※2 |
抵当権の設定登記 | 0.4 % | 0.1% |
※1)長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
※2)買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和6年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。
出典:財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm
詳細な要件は出典元の財務省のページまたは、書く自治体のホームページを確認してください。
このように、住宅用の不動産では登録免許税が大幅に軽減されます。
もし、これらの条件を満たさなくなった場合は、軽減された分の登録免許税を追徴されることがありますので、注意が必要です。
まとめ
以上、不動産の登記と登録免許税についてご紹介しました。
不動産の登記は、マイホームの購入において重要な手続きですが、登録免許税や司法書士手数料などの費用がかかります。
しかし、住宅用の不動産では登録免許税の軽減措置がありますので、利用できる場合はぜひ活用しましょう。
また、不動産の登記は法務局で行われる公的な手続きですので、登記簿や登記情報提供サービスを利用して、不動産の権利関係を確認することもできます。
不動産の登記に関することは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することもおすすめです。
ずかこでした。また次回お会いしましょう。