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不動産売買契約における手付金のすべて

不動産売買契約における手付金のすべて 家づくりの資金・ローン
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家を建てる夢を実現するためには、不動産の売買契約を理解することが不可欠です。
特に手付金という言葉を不動産売買契約を結ぶ際に耳にしませんか?
実は、手付金はとても重要なんです。
そこで今回は、手付金の意味、種類、そして相場について詳しくご紹介します。

手付金とは?

手付金とは、不動産取引において、正式な売買契約を結ぶ際に買主が売主に支払う購入金額の一部です。
この金額は契約時に現金で支払われ、売買合意の証となります。

手付金は売買代金には含まれず、通常は残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。
法的な拘束力を持っています。

手付金保証制度は、売買契約が無効となった場合に買主が手付金を返還されるための制度です。
不動産会社が倒産した場合などに適用され、手付金の元本のみが保証され、その額は売買価格の20%以内か1000万円のいずれか低い方が限度です。
この制度の利用に保証料は不要です。

手付金の種類

手付金には、「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」と大きく分けて3つの種類があります。

証約手付
不動産売買契約が成立したことを示すために買主から売主へ支払われる金額です。

解約手付
契約成立後に一方が契約を解除する際に用いられ、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の2倍を支払うことで契約を解除できます。
ただし、相手方が契約履行に着手するまでの期間に限られます。

解約手付によって、契約解除することを「手付解除」といい、不動産取引において、手付金を支払った後の契約解除は、実際に取引の履行が始まる前までに限られます。
履行開始は、例えば土地の整備開始や登記名義変更など、売買に向けた具体的な行動を指します。
契約解除の期間は、トラブルを避けるために契約書で明確に定められることがあります。
買主が他の物件を購入するなどの理由で契約を解除する場合、手付金は売主に残ります。
ただし、ローン特約などの条項がある場合は、手付金は買主に返還されることもあります。

ローン特約は、不動産購入時にローン審査が通らなかった場合に契約を解除し手付金を買主に返還する制度です。
これにより、買主はローン審査の結果によって不動産を購入できなくなったとしても、手付金を失うリスクを回避できます。

売主が契約解除をする場合は、手付金の倍額を買主に返還することで解除が可能です。
これは、売主が手付金を返し、さらに同額を支払うことを意味します。
この規定は、売主による契約解除の際の買主の保護を意図しています。

違約手付
契約義務を果たさない買主に対して手付金を没収し、売主が義務を果たさない場合は買主に手付金の2倍を支払う必要があります。

これらの手付金は、契約書によって売買代金の一部に当てられることが一般的です。

手付金の相場

不動産売買における手付金の相場は、販売価格の約5~20%、つまり売買価格の1割程度が一般的です。
売り主が不動産業者の場合、法律で20%以内と決められていて、売い主と買い主が協議して決定します。

手付金は契約の担保として機能し、低すぎると契約解除が容易になりトラブルのリスクが増えますが、高すぎると解約が困難になります。
契約の保全措置として機能し、契約が成立する信頼を築くために重要です。
したがって、手付金は慎重に決めるべきでしょう。

不動産取引における手付金の保全措置

不動産取引において、手付金は売買契約の成立を証明し、買い主が売い主に対して支払うお金です。
しかし、売主が不動産業者である場合、その業者が倒産するリスクが存在し、その結果、手付金が返還されない可能性があります。
これを防ぐために、宅地建物取引業法では、手付金の保全措置を不動産業者に対して定めています。

保全措置とは、手付金を第三者に保管させることで、万が一の事態に備え、買主が手付金を確実に取り戻せるようにする制度です。
この措置には主に二つの方法があります。
一つ目は「銀行等による保証」で、不動産業者が銀行と連帯して手付金の返還義務を保証する契約を結びます。
二つ目は「保険事業者による保証保険」で、不動産業者が保険事業者に保険料を支払い、手付金の返還義務に備えます。

工事が完了していない不動産の場合、不動産業者は上記の二つの方法のうち、どちらか一方を選択して保全措置を講じる必要があります。
工事が完了した後は、上記の二つに加え、「指定保管機関による保管」という方法も選択できます。
これは、買り主が指定保管機関に手付金を預けいれ、物件の引き渡しが確認できたら、保管機関が不動産業者に手付金を支払うという仕組みです。

ただし、すべての不動産取引で手付金の保全措置が適用されるわけではありません。
適用されるのは、手付金の額が一定額を超える場合のみで、その基準額は、工事が完了しているか否かによって異なります。
このように、手付金の保全措置は、買主を守るための重要な法的枠組みであり、不動産取引の安全性を高めるために設けられています。

まとめ

不動産の売買契約における手付金は、契約の成立と履行の保証として重要な役割を果たします。
その種類と相場を理解することで、家族の夢の家を建てる過程で安心して進めることができます。
家を建てる夢を叶えるために、手付金の知識をつけて、賢い不動産取引を行いましょう。

この記事を書いた人
ずかこ

「my home master」を運営しているずかこです。
叔母夫婦が設計士で姉が宅建士を持っており、私自身は約10年、不動産に関わる仕事をしてきました。
今住んでいる家は、叔母に図面を描いてもらい、知り合いの業者さんに基礎をお願いして、出来るだけ自分たちで作りました。

このサイトでは、私が学んだことや感じたことを皆さんと共有したいと思っています。
家づくりは楽しいだけでなく、大変なこともあります。
失敗しないためには、どんなことに注意すべきか、どんなプランがおすすめか、どんな工務店や設計事務所と契約すべきかなど、知っておくべきことがたくさんあります。
私はそのようなことを分かりやすく説明していきたいと思っています。
私のサイトが皆さんの家づくりの参考になれば嬉しいです。
よろしくお願いします。

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