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土地売却時の税金控除・賢い土地売却術

土地売却時の税金控除・賢い土地売却術 土地について
土地について
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家を建てることを実現するためには、土地の売却が一つの大きなステップになることもあります。
土地を売却する際には、多くの税金控除や特例が存在します。
今日は、土地売却を検討しているファミリー層の皆さんに向けて、税金控除の種類と、もし損失が出た場合の控除についての情報をお届けします。

土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧

土地売却に際しては、譲渡所得に対する税金が発生しますが、特定の条件下では税金控除や特例が適用されることがあります。
譲渡所得とは、不動産売却から得られる利益のことで、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
利益が出た場合にのみ、所得税が課税されます。

土地売却時に利用可能な特例には、さまざまなケースがあります。
例えば、居住用不動産の売却においては、一定期間居住していた場合、特定の控除が適用されることがあります。
また、小規模宅地等の特例や、農地等の特例など、売却する不動産の種類に応じた特例も存在します。

これらの特例を適用するためには、それぞれの特例に定められた要件を満たす必要があります。
具体的な適用要件や詳細については、国税庁のホームページで確認することが推奨されます。
土地売却を検討している方は、税金控除や特例を活用することで、税負担を軽減することが可能ですので、事前にしっかりと情報を収集し、適切な手続きを行うことが重要です。

不動産の売却に関する税制優遇措置には、いくつかのケースがあります。

ケース①

まず、自宅を取り壊して土地を売却する場合、特定の要件を満たすと、最大3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。
この控除は、家屋を解体した後の土地のみを売却する際には通常適用されませんが、家屋を取り壊した日から1年以内に売却契約を結び、かつ、その家屋に住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却する場合に限り適用されます。

ケース②

次に、相続した実家を取り壊して土地を売却する場合、相続空き家に対する3,000万円の特別控除を受けることができます。
これは、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があり、2023年12月31日までの適用期限が設けられています。

ケース③

最後に、所有期間が10年を超える土地や住宅を売却する場合、軽減税率の特例が利用できます。
この特例により、長期譲渡所得の税率が通常の20.315%から、14.21%(6千万円以下の部分)または20.315%(6千万円超の部分)に低下します。
ただし、この特例を適用するためには、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日に所有期間が10年を超えていること、家屋を取り壊した日から1年以内に売却契約を結び、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること、そして家屋を取り壊してから売却契約を結ぶまでの間、その土地を駐車場など他の用途で活用していないことが必要です。

これらの税制優遇措置は、不動産の売却を検討している方にとって大きなメリットとなりますが、適用要件は複雑であり、専門家のアドバイスを求めることが賢明です。
適用要件を正確に理解し、適切な手続きを踏むことで、税負担を軽減し、不動産の売却を有利に進めることができます。

不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例

不動産を売却して損失が発生した場合、税金控除や特例を利用することができます。
これは、売却によって利益が得られなかったとき、つまり譲渡損失が出たときに適用されるものです。
譲渡損失がある場合、税金は課されないため、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、確定申告を行うことで税金を節約できる可能性があります。

主に住宅の売却に適用されるこれらの税金控除や特例ですが、家屋を取り壊した後の敷地の売却の場合にも、一定の要件を満たせば利用可能です。
共通の要件としては、以下の三点が挙げられます。

  1. 取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。
  2. 敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されること。さらに、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却が完了していること。
  3. 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結するまでの間、その敷地を貸駐車場など他の用途に供していないこと。

これらの要件を満たすことで、不動産売却に伴う損失を税金控除や特例を通じて軽減することが可能になります。
このような制度を活用することで、不動産売却の際の負担を少しでも減らすことができるでしょう。
では、上記を踏まえ、税金控除や特例を確認していきましょう。

住宅ローンが残ったままの住宅を売却し、譲渡損失が発生した場合、特定の条件を満たすことで税制上の特例を受けることができます。
この特例により、売却による損失をその年の所得と相殺し、さらに3年間繰り越して相殺することが可能です。
例えば、年収300万円の人が不動産を売却して2000万円の損失を出した場合、損益通算を行った後でも1700万円の損失が残りますが、これを翌年以降に繰り越し、所得と相殺できます。

この特例を利用するためには、売却する年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年を超えていること、売買契約日の前日に10年以上の償還期間を持つ住宅ローンが残っていることが必要です。

また、マイホームの買い換え時にも同様の特例が適用されますが、こちらは新しいマイホームの購入が条件となります。
新居に関しては、床面積が50㎡以上であることなど、特定の要件が設けられています。

これらの特例は、不動産の売却に伴う財政的負担を軽減し、住宅の流動性を高めるための制度です。
適用を受けるためには、複雑な要件がありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

土地売却の際の税金控除の注意点

土地を売却する際には、税金控除を利用することができますが、そのためには確定申告が必須です。
特に、3,000万円の特別控除を含む多くの控除制度は、譲渡所得がゼロになる場合でも、確定申告を行うことで初めて適用されます。
さらに、譲渡損失が発生した場合にも、確定申告が必要となります。
例えば、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、確定申告を行わなければ適用されません。

確定申告の期間は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
この期間を忘れずに、確定申告を行うことが重要です。

また、利用できる特例には、併用可能なものとそうでないものがあります。
3,000万円の特別控除と10年超の居住用財産の特例は併用が可能ですが、以下の特例は他の特例と併用できません:

  • 特定の居住用財産の買換え特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

さらに、併用可能な特例であっても、前年または前々年に別の特例を受けていた場合は利用できないことがあります。
特例を利用する際には、適用要件だけでなく、併用可能かどうかも確認することが大切です。
税金控除を上手に利用して、土地売却時の負担を軽減しましょう。

まとめ

土地売却は、家族の未来に大きく影響する重要な決断です。
税金控除や特例を上手に活用することで、その負担を軽減し、より良い家づくりにつなげることができます。
この記事が、皆さんの土地売却の参考になれば幸いです。
今後も税金控除に関するさらなる情報や、家づくりに役立つ様々な情報を提供していきますので、どうぞお楽しみに!

この記事を書いた人
ずかこ

「my home master」を運営しているずかこです。
叔母夫婦が設計士で姉が宅建士を持っており、私自身は約10年、不動産に関わる仕事をしてきました。
今住んでいる家は、叔母に図面を描いてもらい、知り合いの業者さんに基礎をお願いして、出来るだけ自分たちで作りました。

このサイトでは、私が学んだことや感じたことを皆さんと共有したいと思っています。
家づくりは楽しいだけでなく、大変なこともあります。
失敗しないためには、どんなことに注意すべきか、どんなプランがおすすめか、どんな工務店や設計事務所と契約すべきかなど、知っておくべきことがたくさんあります。
私はそのようなことを分かりやすく説明していきたいと思っています。
私のサイトが皆さんの家づくりの参考になれば嬉しいです。
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